HOME - 1 - =現代社会と著作権(‘02)=(TV 〔主任講師: 齊藤博(専修大学教授)〕 〔主任講師: 作花文雄(内閣法制局参事官)〕 〔主任講師: 吉田大輔(文化庁長官官房政策課長)〕 全体のねらい 情報の蓄積や送信の技術が次々と開発されるなか、情報の利用形態も多様化してきた。その情報の多くは、言語や音楽、 映像などの著作物や実演等、著作権法制の関与するものであり、現代社会における著作権法制の在り様が問われることにな る。そのような視点から、本講義は、まず、「著作物」「著作者」など、基本的な概念を学びつつ、新しい課題をも考える。 回テーマ内容 執筆担当 講師名 (所属・職名) 放送担当 講師名 (所属・職名)
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有体物と無体物 開講に際して講義の概要、日常の生活と著作物や実演等の 関わり、著作物などの無体物と有体物の関係、無体物の特性、 すなわち、無体物は媒体を変えて偏在することを実例に触れ ながら学ぶ。 齊藤博 (専修大学教 授) 齊藤博 (専修大学教 授)
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テクノロジーと著 作権 人類が情報にアクセスしてきた歴史を概観した後、印刷術 をはじめ、録音、録画、放送、宇宙衛星、コンピュータ、デ ジタルネットなど、それぞれの時代を画するテクノロジーが 著作権法制にどう関わってきたかを考える。 同上同上
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著作物 著作権法の保護対象である著作物の要件や、著作物の種類 について説明する。また、複数人が関与して作成する共同著 作物や特殊な形態の著作物である編集著作物、データベース の著作物について説明する。 作花文雄 (内閣法制局 参事官) 作花文雄 (内閣法制局 参事官)
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著作者 著作権法上の権利の享有主体となる著作者とは誰であるの かについて説明する。また、職務上著作される著作物につい ては、誰が著作者になるのか、法人が著作者になる場合の要 件について説明する。 同上同上
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著作者人格権 精神的創作物としての著作物は、著作者の人格の発露でも あるところから、著作者は人格権を保有する。この著作者人 格権につき、公表権、氏名表示権、同一性保持権を述べ、そ の他の人格権との関係についても概説する。 齊藤博齊藤博
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著作権 著作権は著作物の利用形態に応じてその内容を変えてき た。今回と次回の2 回にわたり、複製権をはじめ、上演権、 演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、展示権、頒 布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等の、著作権の内容 を学ぶ。 吉田大輔 (文化庁長官 官房政策課 長) 吉田大輔 (文化庁長官 官房政策課 長)
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著作権同上同上同上 - 2 - 回テーマ内容 執筆担当 講師名 (所属・職名) 放送担当 講師名 (所属・職名)
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権利の制限 (その1) 著作者の権利が及び得るような著作物の利用をする場合で も、一定の場合には権利者の許諾を得ることなく自由に利用 できる場合があり、これを権利の制限(規定)と呼んでいる。 権利が制限される様々なケースについて説明する。 作花文雄作花文雄
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権利の制限 (その2) 同上同上同上
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保護期間等 著作権等がどのように発生し、いつまで保護されるのか、 無名・変名著作物や団体名義の著作物、映画の著作物につい ての特例、外国の著作物の保護期間の留意事項、さらに登録 の制度について述べる。 吉田大輔吉田大輔
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他人の著作物の利用 他人の著作物を複製、送信するなどに際してどのような制 度があるか。著作権の譲渡、著作物の利用許諾、出版権の設 定などを学んだ後、著作権を集中的に管理する団体の状況、 著作権の管理に関する新たな立法に言及する。 同上同上
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著作隣接権 著作権に隣接する権利について、その性格、著作権との違 いを学んだ後、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送 事業者の権利、有線放送事業者の権利を述べ、デジタル時代 に対応した立法の動きにも言及する。 同上同上
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権利侵害に対する 救済 著作者の権利が侵害された場合における、差止請求や損害 賠償請求などの民事上の救済や刑事上の制裁について説明す る。 作花文雄作花文雄
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国際的な動き 著作権に関するベルヌ条約等を概観した後、国際的な動き、 とりわけサイバー時代を迎え世界知的所有権機関(WIPO)等 で繰り広げられる討論、法律思潮の違いと調和への模索の過 程を探る。 齊藤博齊藤博
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電子的権利処理 システム等 デジタル環境下、電子商取引の延長上に行われはじめた、 音楽、映像、テキストのネット配信を視野に入れつつ、著作 権等の電子的処理・管理システム構築の可能性を探り、著作 権法制の未来像に迫る。 同上同上