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法学 |
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法は我々の社会の基本だ。故に、自由は、法を理解する知性のあるものだけに許される。
しかし成文法は、その上位概念である自然法のほんの一部にすぎない。
例えば、裁きの対象という要素は、その社会のひずみから発露してくるほころびのようなものである。したがって、要素を裁くのみが法にあらず、つねにその社会のありかたともに裁かなければならない。
それは常にダイナミックに変化する自然法と照らし合わせながらの大変な困難を要するものになろう。しかし、法が複雑さを阻害するものであったはならない。
目まぐるしく、ますます複雑化する現実社会に立ち向かっている法律家はいるか?否、見あたらない。
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